無料低額診療事業

社会福祉法第2条3項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々に対して、安心して適切な医療を受けていただくため、無料または低額で診療を行う事業です。

こんな方が利用できます

この制度は、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方が利用できます。1ヶ月の収入が一定基準内の方が対象となります。
基準は、年齢や世帯人数によって変わりますので、まずはお気軽にご相談ください。

対象となる診療費

無料・低額の対象になるのは、王子生協病院での診療費に限ります。
(一部適用されない費用もあります)

申請の時にご用意いただくもの

基準を満たしているかどうかを判断するため、給与明細書や年金証書など、経済状態の分かる資料をご用意ください。

制度を利用するには…

この制度の利用を希望する時は、職員にお申し出ください。担当の職員と面談をしていただき、基準内であれば利用できます。お電話でもお問い合わせを受け付けております。

医療費のこと、生活のこと、お悩みがございましたら当院スタッフまでお気軽にお声かけください。

東京ほくと医療生活協同組合
王子生協病院

東京都北区豊島3-4-15
TEL:03-3912-2201(代表)